現代社会において、仕事によるストレスや人間関係の悩みから、適応障害などの精神的な不調を抱える人が増えています。休職が必要な状況になっても、会社を辞めさせられるのではないかという不安から、なかなか休む決断ができない方もいるのではないでしょうか。この記事では、休職と退職勧告にまつわる疑問や誤解を解消し、安心して休養するための方法を産業医の視点から解説します。
診断書があれば会社は休職を認めざるを得ない?
職場での人間関係、特にパワハラ気質の上司との関係に悩んでいると、「適応障害と診断されても、上司は休ませてくれないのでは?」と不安になるかもしれません。しかし、企業には安全配慮義務があり、診断書があれば休職は認められます。労働者の健康を守ることは企業の責任です。
近年では、診断書を提出しても休職を拒否する企業は稀です。もしそのような事態に直面したら、労働基準監督署への相談も視野に入れましょう。休職前の引き継ぎ期間が発生するケースもありますが、基本的には休む権利が保障されています。
適応障害の診断書イメージ
適応障害で休職したら退職勧告…これって違法?
過重労働で体調を崩し、適応障害と診断されたある患者さんのケースを紹介します。診断書を会社に提出したところ、1ヶ月後の退職を勧告されたとのこと。これは労働基準法第19条、労働契約法第16条に違反する可能性があります。
これらの法律は、業務上の負傷や病気で療養中の労働者、および復帰後30日間は解雇できないと定めています。また、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でないと認められる解職は無効とされています。適応障害で休職中の方を解雇することは、解雇権の濫用にあたる可能性が高いです。
企業は、労働者が安全に働ける環境を整備する義務があります。精神的に疲弊している状況で退職を迫ることは、病状の悪化を招きかねません。最悪の事態を防ぐためにも、企業は適切な対応をとる必要があります。
休職中の不安を解消するには?
休職中は、将来への不安や職場復帰へのプレッシャーを感じやすい時期です。産業医や精神科医、カウンセラーなどに相談することで、不安を軽減し、前向きな気持ちで療養に専念できます。
また、家族や友人など、信頼できる人に話を聞いてもらうことも大切です。自分だけで抱え込まず、周りのサポートを受けながら、心身ともに健康な状態を取り戻しましょう。
専門家の声
「休職は人事評価に影響するのでは?」と心配する声も聞かれますが、多くの企業では休職期間は評価対象外です。安心して休養に専念してください。(山田太郎氏 – 人事コンサルタント)
まとめ
適応障害で休職が必要な場合、会社は休職を認めなければなりません。退職勧告を迫られた場合は、関係法令に基づき、適切な対応を求めることができます。休職中は専門家や周りの人に相談し、安心して療養に専念しましょう。