救急車。それは緊急時の私たちの頼もしい味方。しかし、その利用に費用が発生するケースが増えていることをご存知でしょうか? これまで無料だった救急車搬送ですが、軽症の場合、7000円以上の請求が発生する自治体も出てきています。 jp24h.comでは、この救急車有料化の現状、背景、そして私たちが知っておくべきポイントを分かりやすく解説します。
なぜ有料化?救急車を取り巻く現状
総務省消防庁「令和5年消防白書」によると、令和4年の救急出動件数は年間約723万件、1日平均では約4.4秒に1回出動している計算になります。搬送人員は約622万人、国民20人に1人が救急車で搬送されているという驚きの事実が浮き彫りになっています。 そのうち約47%が軽症者。搬送にかかる時間も年々増加傾向にあり、2012年と比べて約8.5分も長くなっているのです。
救急車の搬送風景
この状況を受け、本当に救急搬送が必要な重症患者を優先するため、軽症者への有料化導入という動きが出てきたのです。 救急医療の専門家である佐藤先生(仮名)は、「救急車の適正利用を促すためには、有料化は一つの有効な手段となり得る」と指摘しています。
救急車有料化、具体的な金額と基準は?
では、実際にどのようなケースで費用が発生するのでしょうか? 具体的な自治体の事例を見てみましょう。
三重県松阪市のケース
2024年6月から、市内3つの基幹病院に搬送された軽症患者に対して、7700円(税込)の選定療養費が請求される制度がスタート。交通事故や労災、他院からの紹介状持参者は対象外です。
茨城県のケース
2024年12月から、県内22病院で、緊急性が低いと判断された場合や初診時に紹介状がない場合に選定療養費が請求されます。金額は病院によって異なり、1100円から1万3200円と幅があります。
「軽い切り傷」や「なんとなく体調が悪い」といった緊急性の低い症状で救急車を要請した場合が該当します。茨城県では、救急車を呼ぶべきか迷った際には、まず救急電話相談(#7119)に連絡することを推奨しています。
知っておきたい!救急車利用のポイント
救急車有料化は、決して救急搬送を阻むためのものではありません。真に必要な人に迅速な医療を届けるための仕組みです。 私たち一人ひとりが救急車の適正利用を心がけ、#7119などの相談窓口を積極的に活用することで、よりスムーズで効率的な救急医療体制の構築に貢献できるのではないでしょうか。 自身や周りの方の健康を守るためにも、救急車に関する正しい知識を身につけておきましょう。