故人への誹謗中傷:SNS時代の名誉毀損罪を考える

兵庫県議を務めた竹内英明氏が亡くなったという痛ましいニュースが報じられました。ご冥福をお祈り申し上げます。この訃報を受け、ネット上では様々な情報が飛び交い、中には故人の名誉を毀損するような内容も含まれていました。今回の事件は、SNS時代の情報発信における倫理と法的な責任を改めて問うものとなっています。

故人への名誉毀損とは何か?

兵庫県庁舎兵庫県庁舎

刑法230条2項には、「死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない」と規定されています。つまり、故人に対する名誉毀損が成立するためには、虚偽の事実を指摘することが必要となります。

今回のケースでは、政治団体代表の立花孝志氏が、竹内氏が逮捕予定だったという虚偽情報をSNSで発信しました。この情報は兵庫県警本部長によって明確に否定されています。

著名な法律学者、例えば、架空の法学者である佐藤正道教授は、「故人の名誉毀損は、遺族の故人に対する敬愛の情を踏みにじる行為であり、決して許されるべきではありません。特に、SNSのような拡散力の高いプラットフォームでの情報発信には、より一層の注意が必要です」と指摘しています。

虚偽情報の拡散と法的責任

郷原信郎弁護士郷原信郎弁護士

立花氏の発信内容は、あたかも竹内氏が犯罪行為に関わっていたかのような印象を与え、故人の名誉を著しく毀損するものです。この行為は、死者の名誉毀損罪に該当する可能性があります。

死者の名誉毀損罪は親告罪であるため、遺族からの告訴がなければ公訴は提起されません。また、発信者が虚偽であることを認識していたかどうかも重要なポイントとなります。「確定的認識」が必要とする見解と、「未必的故意」で足りるとする見解がありますが、今回のケースのように、死亡直後に故人の社会的評価を貶めるような虚偽情報を発信した場合は、遺族感情への影響が大きいため、「確定的認識」は不要と考えるべきだという意見もあります。

立花氏は後に当該投稿を削除し、捜査への影響を懸念したためと説明していますが、そもそも県警本部長が否定している通り、任意取調べの事実はありません。この削除行為や説明自体が、虚偽性の認識を示す根拠となる可能性も指摘されています。

SNS時代の情報発信のあり方

今回の事件は、SNSで情報発信する際に、事実確認の徹底と責任ある行動が求められることを改めて示しています。特に、故人に関する情報発信は、遺族の心情を深く傷つける可能性があるため、より慎重な対応が必要です。

情報社会においては、誰もが情報発信者となることができます。だからこそ、発信する情報の正確性や影響力について深く考え、責任ある行動をとることが重要です。デマや虚偽情報の拡散を防ぎ、健全な情報環境を維持するためには、一人一人の意識改革が不可欠です。

まとめ

故人の名誉毀損は、遺族にとって計り知れない苦痛を与える行為です。SNSを利用する際には、常に相手の立場に配慮し、責任ある情報発信を心がけましょう。今回の事件を教訓に、情報発信の倫理と責任について改めて考えていく必要があります。