大植被告の保釈許可は「岸和田逃走」と同じ裁判官





大植良太郎被告(大阪地検提供)

 大阪府東大阪市で、大阪地検が収容し護送中だった大植(おおうえ)良太郎被告(42)が逃走し、11日午後に大阪市内で確保された事件で、同被告の保釈許可をした裁判官が、10月末に地検岸和田支部から逃走した女(49)の保釈も許可していたことが11日、分かった。

 覚せい剤取締法違反罪などで起訴された大植被告は、4月26日付の許可決定を受けて保釈された。その後、大阪地裁岸和田支部での判決公判に3回続けて出廷せず、11月7日に裁判所が保釈取り消しを決めた。

 一方で10月30日、地検岸和田支部で収容直前に逃走し、2日後に確保された野口公栄(きみえ)容疑者(49)=公務執行妨害容疑などで逮捕=は、3月18日付の地裁の許可決定に基づき保釈された。関係者によると、大植被告と野口容疑者の保釈は、同じ裁判官が決定したという。

 刑事訴訟法では、証拠隠滅の恐れなどがない場合、裁判所は被告の保釈請求を許可しなければならないと定められている。判断に明確な基準はなく、担当した裁判官の経験や考え方に委ねられているのが現状だ。

 司法統計によると、全国の地裁で保釈が認められた割合は平成20年の約15%から30年は約30%に倍増。被告の権利を守るため、保釈を認める流れが強まっているとされる。

 元大阪地検検事の亀井正貴弁護士は、保釈の増加を評価する一方で、「裁判官は罪名や事件の性質を踏まえ、判断は慎重に期すべきだ」と述べた。



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