夫婦別姓を認めない民法や戸籍法の規定は、憲法が禁じる「信条による差別」に当たるとして、東京都に住む事実婚の40~70代の男女6人が国に1人50万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁立川支部(見米正裁判長)は14日、請求を棄却した。
夫婦別姓を巡っては、最高裁大法廷が平成27年12月の判決で、民法の規定に男女の不平等はなく、家族が同じ姓を名乗る制度は日本社会に定着しているとして「合憲」の判断を示していた。
訴状などによると、原告は、いずれも事実婚を続ける3組のカップル。夫婦で異なる姓を希望したために法律婚ができず、さまざまな不利益を受けたとしている。
原告側は「現行制度は、社会や人々の意識の変化とともに合理性を失った」と主張。国側は請求棄却を求めていた。