アレフの観察処分取り消し、2審も敗訴 東京高裁「オウムと同一」

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 オウム真理教の後継団体「アレフ」が、団体規制法に基づく国の観察処分を取り消すよう求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は20日、1審判決と同様に「オウムと同一性がある」と認めて処分は適法だとし、アレフ側の請求を棄却した。

 八木一洋裁判長は、「オウム元教祖の麻原彰晃(しょうこう)元死刑囚=執行時(63)、本名・松本智津夫(ちづお)=のアレフ構成員に対する影響力は絶大で、テロ行為を誘発し得るほどの危険性がある」とした1審東京地裁判決の判断に誤りはないとした。

 アレフ側は「松本元死刑囚の影響力を理由に制約を課すのは信教の自由を侵害している」などと主張していた。

 判決によると、公安審査委員会は平成12年にオウムの観察処分を決定。27年1月にアレフとオウム元幹部上祐史浩氏がアレフから分派して設立した「ひかりの輪」に対する5回目の処分更新を認めた。

 公安審の房村精一委員長は「適切な判決だ」との談話を発表した。

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