外国人の在留カードを偽造し、長期固定金利型住宅ローン「フラット35」を不正に契約させていたとして、神奈川県警が同県の建設会社元役員の男(56)を入管難民法違反(偽造在留カード行使)容疑で書類送検することが22日、捜査関係者への取材で分かった。
捜査関係者によると、元役員は平成28年5月から29年12月の間、住宅購入を検討していた神奈川県や群馬県のブラジル人やペルー人など計12人の在留カードを偽造して金融機関に提出、計約1億8900万円(計9件分)の融資を受けさせた疑いが持たれている。
元役員は住宅を紹介した仲介手数料の一部を、建設会社から受け取っていた。
フラット35は住宅金融支援機構が提供し、外国人の利用は無期限で在留が認められる「永住者」の資格が条件。12人は在留資格の更新が最長5年の「定住者」などだったが「永住者」に書き換えられていた。