知らず知らずのうちに「車間距離」をつめすぎた!?
2020年6月に公布された道路交通法の一部改正により、「あおり運転」への厳罰化が始まりました。
なかでも近年注目されるのは「知らず知らずにあおり運転になってしまっていた」ケースだといいます。
まずはあおり運転とはなにか、定義のおさらいをしてみましょう。
道路交通法第117条の2の「著しい交通の危険」に対しては、違反点数35点・欠格期間3年の免許取消(前歴や累積点数があると最大10年の欠格期間)・5年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
著しい交通の危険には、「通行区分違反」「急ブレーキ禁止違反」「車間距離不保持」「進路変更禁止違反」「追越違反」「減光等義務違反」「警音器使用制限違反」「安全運転義務違反」「最低速度違反」「高速自動車国道等駐停車違反」の10の違反が「一定の違反行為」としてあおり運転に該当するものとしています。
道路交通法第117条の2の2の「交通の危険を生じさせるおそれ」に対しては、違反点数25点・欠格期間2年の免許取消(前歴や累積点数があると最大5年の欠格期間)・3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
この著しい交通の危険、交通の危険を生じさせるおそれのいずれも違反すると「妨害運転罪」にあたります。
そんなあおり運転ですが、「知らず知らずにやってしまう」ケースがいくつか考えられます。
まずは「車間距離不保持」です。
これは、近年急速に装備化が進んだ「アダプティブクルーズコントロール(ACC)」を作動させて高速道路を走行中、車間距離設定を最短にしているときに発生する恐れがあります。
車種やメーカーにもよりますが、最短設定の場合、かなりぴったりと車間距離を一定に保つものもあります。
短い車間距離を設定したまま高速道路を走ると、前走車は後ろにぴったりとくっついて「あおられた」と思ってしまいがちです。