日本マクドナルドは5月19日、公式ホームページで、漫画「ちいかわ」や映画「マインクラフト ザ・ムービー」のおもちゃが付くハッピーセットについて「早期販売終了」を宣言した。一方で、メルカリなどフリマサイトで、おもちゃの出品が相次いでいる。法的に問題はないのだろうか。
●完売の背景には「買い占め行為」もある
「ちいかわ」や「マインクラフト ザ・ムービー」のおもちゃが付くハッピーセットは5月16日から販売が始まった。特典が付くのは5月22日までだったが、人気キャラクターのおもちゃとあって、多くの店舗で完売が相次いだ。
そして、ついにスタートから3日で「販売終了」となった。日本マクドナルドは「お客様から大変ご好評いただいており、予想を大幅に上回る売れ行きとなっております」と説明している。
一方で、メルカリなどのフリマサイトでは、「ハッピーセット」のおまけのおもちゃが数多く出品されている。すべての種類のおもちゃがまとめて販売されているケースもあり、完売の背景には「買い占め行為」があると推測される。「最低じゃん」の声もあがっている。
日本マクドナルドはホームページで「転売または再販売、その他営利を目的としたご購入はご遠慮ください」と呼びかけているが、転売目的の購入は法的に問題ないのだろうか。西口竜司弁護士に聞いた。
●転売を繰り返す場合は許可が必要
──マクドナルドのハッピーセットのように、おまけを「転売する目的」のために商品を買い占める行為は法的に問題ないのでしょうか?
私も、今でもハッピーセットのおまけが好きなものであるとき、子どものためというフリをして、2つ買ってしまうことがあります。今回はおまけに関するお話をしましょう。
マクドナルドのハッピーセットを大量に購入して、おまけを転売する行為は、原則として違法ではありません。
ただし、転売を業として反復継続的におこなう場合、古物営業法に基づく「古物商許可」が必要となり、無許可であれば、法令違反となる可能性があります。
──転売された商品を買った人についても問題はないのでしょうか?
転売された商品を購入する行為も基本的に違法ではありません。
ただし、転売品が盗品だった場合、盗品であると知りながら購入すれば、刑法上の処罰対象となる可能性があります。