車を購入したり保有したりしていると、自動車税が課されます。自動車税は2種類の税から構成されており、それぞれ税率もしくは税額が異なります。条件によっては、同じ車を保有していても友人より自分の方が自動車税は高いというケースもあるでしょう。
今回は、自動車税の概要や同じ車でも税額に差が出る理由などについてご紹介します。
自動車税とは
自動車税は取得時に課される「環境性能割」と保有していることで課される「種別割」の2種類があります。
総務省によると、環境性能割は「自動車がもたらすCO2の排出、道路の損傷、交通事故、公害、騒音などの様々な社会的費用にかかる行政需要の原因となる者へ負担を求めるもの」として2019年に創設されました。自動車の燃費基準や排出ガス規制の達成度など、取得した車の環境性能によって、取得価格の0~3%の税金が課されます。
種別割は、毎年4月1日のタイミングで車を保有していると課税対象です。環境性能割が創設される以前は「自動車税」の名前が付いていた税金で、環境性能割の導入とともに名前が変更されました。種別割では、車の総排気量などに応じた税額設定がされています。
同じ車でも自動車税種別割の金額が異なる理由とは
同じ車を利用している友人の自動車税が安い場合、2019年10月1日以降に車を購入している可能性があります。税制改正により、2019年10月1日以降に初回新規登録をした自家用乗用車の自動車税種別割は、改正前よりも安く設定されているためです。
総務省によると、改正前と改正後の金額は表1の通りです。
表1
出典:総務省「2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります」を基に筆者作成
例えば、排気量が1200ccの車を、2018年10月と2019年10月にそれぞれ購入した人物がいたとしましょう。このケースだと、2018年10月に購入、初回新規登録をした車の方が2019年10月に購入、初回新規登録した車よりも4000円多く種別割がかかります。
もし15年同じ車を持っていれば、「4000円×15年」で種別割の税額は6万円の差になるでしょう。