日本女子プロゴルフ協会(JLPGA)は5月20日、週刊文春で「トリプルボギー不倫」が報じられた選手と不倫相手だったキャディーの男性らに対する処分を発表した。
協会は3人の選手を「厳重注意」とし、男性は「9年間のJLPGAツアー競技又は弊協会に関連するイベント等の会場への立ち入りの禁止」とした。
男性に下した処分の理由について協会は「JLPGAツアーはシード権等一定の出場資格を有する者同士が年間を通じて競い合うものであり、出場資格を有する者同士の紛争は一般的な団体に比べ弊協会の秩序に与える影響が大きいこと」に加えて、「弊協会の会員の配偶者でありながら、弊協会の他の複数の若年の会員に対して積極的に働きかけたことにより引き起こされたこと、酌むべき事情が特にないことなどの諸事情を総合考慮した」と説明する。
男性は自身のものとされるSNSを通じて「大変申し訳ありませんでした」と謝罪している。ネットやSNS上では、処分を妥当だとする意見もあるが、一方で「事実上の追放」ともされる処分を「重すぎる」とみる向きもある。
男性キャディーに対する処分をどのように捉えるべきなのか。労働問題にくわしい笠置裕亮弁護士に聞いた。
●協会がキャディーに下した処分には契約上の根拠がある
——男性キャディーに対する処分が妥当かどうかをどのように考えればよいのでしょうか。
今回の処分は、日本女子プロゴルフ協会が会員やキャディーらサポートスタッフに対して有する懲戒権限に基づいて行われたものです。
懲戒権は、組織が組織内の秩序を維持するために認められた権限です。これに基づき行われる懲戒処分が有効とされるためには、(1)契約上の根拠があること、(2)(行為の性質及び態様その他の事情に照らして)客観的に合理的な理由があると言えること、(3)社会通念上相当であると認められることが必要です。
協会は、会員やキャディーなどに対する懲戒規程を、ウェブサイト上で公開しています。その内容はかなり詳細なものであり、かつ合理的であるように思いますので、(1)契約上の根拠があると言えるでしょう。
問題となるのは、(2)と(3)です。