「回線工事の説明を…」突然のピンポンで“オートロック解除”要求、正体は訪問販売? 「ウソの理由」で“鍵”開錠させることの法的問題


「本日、このマンションでインターネットの回線工事をさせていただきました。工事内容を簡単にご説明させていただきます。すぐに終わりますので、オートロック解除後、ご自宅の鍵を開錠して玄関前でお待ちください」

【図】国民生活センターへの「訪問販売」に関する相談件数の推移

とある平日の20時頃、東京都在住の会社員Aさん(30代女性)が自宅で夕食の支度をはじめようとしていたところ、突然このような訪問を受けた。

Aさんの自宅マンションでは、工事や点検がある際には必ず、ポスト投函(とうかん)と共用部への貼り出しで事前の告知がある。うっかり応答してしまったことを悔やんだが、訪問を不審に思い、「事前のお知らせがないので開けられません」と伝えて通話ボタンをオフにした。

その後、再度インターホンが鳴ることはなかったものの、「あれは何だったのか…」とモヤモヤが残った。

ウソの理由で鍵を開錠させる…法的問題は?

訪問販売という本来の目的を隠し、「工事内容の簡単な説明のため」などと虚偽の理由を述べて鍵を開錠させることに、何らかの法的問題はないのだろうか。消費者トラブルの対応も多い髙橋怜生弁護士は、次の見解を示す。

「集合住宅の共用部分に、居住者や関係者など通常出入りする立場にない人が立ち入った場合、住居侵入罪、邸宅侵入罪、または建造物侵入罪が成立する可能性があります。これらの犯罪は、正当な理由なく他人の住居や建造物に侵入する行為を禁じるものです。

もちろん、正当な理由があって承諾を得ていれば立ち入りは問題ありません。しかし、ウソを言って立ち入りを許可された場合は、その許可は無効とされ、上記の犯罪が成立する可能性があります」

ただし、ウソをついたからといって必ずしも犯罪が成立するわけではないという。

「目的や態様の悪質性などが総合的に判断されます。たとえば、強盗などの違法行為が本来の目的である場合は、ほぼ間違いなく犯罪が成立します。

一方で、訪問販売はすべてが違法というわけではないため、必ずしも犯罪と判断されるとは限りません」

集合住宅に住む人の中には、防犯上の理由から積極的にオートロック付きの物件を選択している人もいるだろう。しかし、「オートロックの有無によって法的問題の理屈が変わることはない」と髙橋弁護士は言う。なぜか。

「オートロックがないからといって、誰でも自由に立ち入って良いというわけではないためです。実際、オートロックなどのない集合住宅の敷地内に、のぞき目的で侵入した人が有罪になったケースは多数存在します。

あえて違いを挙げるとすれば、オートロック付きの集合住宅は、部外者の侵入を明確に拒否する意思表示がされているため、虚偽の理由で侵入した場合の悪質性がより顕著になります。よって、犯罪が成立しやすくはなるでしょう」(同前)



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