みかじめ料受け取り容疑で組幹部再逮捕 「直罰規定」の改正都条例を初適用 警視庁


 風俗店にみかじめ料として現金4万円を支払わせたとして、警視庁組織犯罪対策3課は27日、東京都暴力団排除条例違反容疑で、豊島区北大塚の指定暴力団住吉会系組幹部、橋本健被告(50)=恐喝罪で起訴=を再逮捕した。容疑を認めている。同課によると、みかじめ料を受け取った組員を勧告などの手続きを踏まずに逮捕できる「直罰規定」を盛り込んだ10月施行の改正条例が、初めて適用された。

 改正条例は、都内の主要な繁華街を「暴力団排除特別強化地域」に指定。地域内では、みかじめ料の要求に加え、みかじめ料を支払った飲食店なども罰則(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)対象となる。

 再逮捕容疑は10月10日、墨田区江東橋で風俗店を営む40代男性にみかじめ料4万円を要求し、自身名義の銀行口座に振り込ませたとしている。

 同課は今後、男性も同条例違反容疑で書類送検する方針。



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