村上誠一郎総務相は24日の記者会見で、ふるさと納税の返礼品に関するルールを見直したことを発表しました。今回のルール変更は、地場産品以外の返礼品を認める際の要件を明確化することや、他地域で製造された加工品の扱いを厳格化することなどが柱となります。2026年10月1日から適用される予定です。
ふるさと納税の返礼品ルール見直しについて記者会見を行う村上誠一郎総務相
他地域産品の返礼品、広報目的の要件を具体化
返礼品の原則は地場産品ですが、地元のPRにつながる場合は例外的に他地域産品も認められています。しかし、実際には自治体のロゴを表示しただけの飲料など、本来の広報目的から外れたケースが見受けられました。このため、今後他地域産品を返礼品とする場合は、どのように広報目的で活用するのか、具体的な計画を定め、これを公表することが要件となります。
加工品の付加価値算出基準を統一、地元での証明義務付け
また、他地域で製造され、地元で加工された製品などの付加価値についても、昨年から「地元で相応(過半)の付加価値が生じている」ことが要件に加えられていましたが、企業が企画立案のみを行い、製造工程を全て海外工場に委託した電化製品が返礼品とされる事例がありました。これを是正するため、付加価値の算出方法に統一基準が設けられます。返礼品の製品価値の過半が自治体内で生じたことを証明し、これを公表することが義務付けられます。
これらのルール見直しは、ふるさと納税制度の趣旨に沿った適正な返礼品を促進し、各地の地場産品の振興や自治体のPRに真につながる仕組みとするためのものです。新たなルールは2026年10月から適用されます。