週刊文春の記事に賠償命令 NPO理事長が一部勝訴

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東京地裁(桐原正道撮影)

東京地裁(桐原正道撮影)

 民間の非営利団体「言論NPO」と工藤泰志理事長が、横領疑惑を報じた週刊文春の記事で名誉を傷つけられたとして、発行元の文芸春秋に計7700万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は2日、工藤理事長の請求を一部認め、110万円を支払うよう命じた。

 文春側は「理事長に横領の疑惑があるとの論評をしたものだ」と争ったが、小川理津子裁判長は「記事は、理事長が正当な報酬以外に7000万円を横取りしたことを強くうかがわせる事実が存在すると指摘している。真実とは認められず、名誉毀損に当たる」と述べた。

 判決によると、平成29年7月27日発行の週刊文春は「言論NPO理事長に7千万円“横領”疑惑」と題した記事を掲載した。

 文芸春秋は「判決に一部不服があるため、控訴する」としている。

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