東名あおり2審も「危険運転」認定 手続きに違法、審理は差し戻し 東京高裁判決

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東名あおり事故初公判の傍聴券を求めて列を作る人たち=平成30年12月、横浜市中区の横浜地裁前(河野光汰撮影)

東名あおり事故初公判の傍聴券を求めて列を作る人たち=平成30年12月、横浜市中区の横浜地裁前(河野光汰撮影)

 神奈川県大井町の東名高速道路で平成29年6月、あおり運転により停車させられた夫婦が後続の大型トラックに追突され死亡した事故で、自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)などの罪に問われた無職、石橋和歩(かずほ)被告(27)の控訴審判決公判が6日、東京高裁で開かれた。朝山芳史裁判長は、懲役18年とした1審横浜地裁の裁判員裁判判決を破棄し、審理を地裁に差し戻した。危険運転致死傷罪の成立を認めた1審の判断に誤りはないとしたが、訴訟手続きに違法があったとした。

 朝山裁判長は公判前整理手続きで裁判官が「同罪の成立は認めない」と検察官や弁護人に表明しながら、成立を認めて有罪判決を出したと指摘。弁護側に対する「不意打ち」に当たり、同罪が成立する見通しで反論していれば「因果関係や量刑に影響した可能性がある」として、改めて裁判員裁判で審理を尽くすことが相当だとした。

 弁護側は控訴審で、妨害運転と死亡事故の因果関係はないとして改めて無罪を主張。訴訟手続きについても「公正な審理を受ける権利を侵害された」として違法性を訴えていた。検察側は控訴棄却を求めていた。

 判決によると、石橋被告は29年6月5日夜、走行中だった静岡市の萩山嘉久さん=当時(45)=一家のワゴン車にあおり運転を繰り返し、追い越し車線上で停車させ、大型トラックによる追突で、萩山さんと妻の友香さん=同(39)=を死亡させ、同乗の娘2人にけがをさせた。

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