メルカリで子供のSwitchを売却!1.5万円の売上は誰の所得?税金はかかる?

「これ、もう使わないから売っていいよ」。お子さんからそう言われ、親御さんが代わりにフリマアプリ「メルカリ」に出品。予想以上に高く売れて、少し嬉しい気持ちになった経験はありませんか?しかし、ふと疑問に思うことがあります。「この1万5000円の売上は、一体誰の所得になるのだろう?」「税金はかかるのだろうか?」。

実は、このようなご家庭でのやり取りでは、誰が出品したか、そして何よりも「誰の所有物だったか」によって、所得の扱い方や税金の有無が変わってきます。この記事では、よくある家庭内の取引を税務の視点から分かりやすく解説し、安心してフリマアプリを利用するための知識を提供します。

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Switch売上1.5万円は「誰の所得」? 所有と管理の実態が鍵

税金の世界では、あるお金が「誰のものか」を判断する際、「誰がその資産を実質的に所有し、管理していたか」という実態が最も重視されます。これは「実質所得者課税の原則」として知られています。

たとえ親御さんが出品手続きを行った場合でも、Nintendo Switchを実際に所有し、日常的に使用・管理していたのがお子さんであり、お子さん自身が売却の意思を示し、その収益を得たのであれば、その売上は基本的にお子さんの所得として考えられます。ただし、未成年者の少額な所得については、親権者の管理下にあるとみなされるケースも少なくありません。

一方で、親御さんが買い与えたものの、実態として親御さんが所有・管理しており、売却の意思決定も親御さんが行い、収益を親御さんが得ている場合は、その売上は親御さんの所得とみなされます。

重要なのは、「名義」や「形式」だけではなく、その資産を実際に誰が使っていたか、誰が管理していたか、そして誰が売却の最終的な判断を下したか、といった「実態」が判断基準になるということです。「子どもにあげた」と口頭で言った場合でも、実際の所有権や管理がお子さんに移っていなければ、親御さんの所得と判断される可能性もあります。

メルカリでの売却は「非課税」が原則!譲渡所得と課税の判断基準

Nintendo Switchのようなゲーム機は、日常生活で使用する「生活用動産」に分類されます。個人が生活のために使っていた物品を売却した場合、その売上には基本的に税金がかかりません。これは、所得税法第9条第1項第9号に定められている「譲渡所得の非課税」に該当するためです。

ただし、以下の二つのケースでは注意が必要です。

  1. 高額な物品の場合: 1点あたり30万円を超える高額な物品(例:高価な絵画、宝石、骨董品など)を売却した場合は、生活用動産であっても課税の対象となることがあります。
  2. 営利目的の継続的販売: 最初から利益を得ることを目的として、継続的かつ反復的に物品を販売している場合、それは「事業所得」や「雑所得」とみなされ、課税対象となります。これは、いわゆる「せどり」や「転売」と呼ばれる行為に該当する場合が多いです。

今回のケースでは、Switch1台を1万5000円で売却しています。これは上記の非課税の条件に合致するため、譲渡所得として課税対象にはなりません。金額も30万円以下であり、単発の生活用動産の売却であるため、安心して取引を行えるでしょう。

参考資料