少年法の適用年齢引き下げを議論する法制審議会(法相の諮問機関)の部会は9日、18、19歳に対する処分について新たに2案の検討を始めた。犯罪の容疑があれば全ての事件を家裁へいったん送致する案と、一部の事件を除き家裁に送致する案。いずれもこれまで検討してきた案より家裁の関与が強い。
民法の成人年齢引き下げに合わせ、少年法の適用年齢を現行の20歳未満から18歳未満へ引き下げるかについては平成29年2月、法制審に諮問された。政府は答申を受けて改正案を来年の通常国会に提出したい考えだが、現行制度は十分に少年非行の抑止に役立っているとして引き下げに反対の声は多い。
現行法では、家裁送致後に「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件」は原則として検察官へ逆送致となるが、全件を家裁送致する新たな案は、原則逆送致の条件を広げるかどうかなどが検討対象となる。