殺人罪認めず懲役7年 加古川ダム遺棄、傷害致死罪適用 神戸地裁

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女性の遺体が入った衣装ケースが発見された権現ダムを調べる捜査員=兵庫県加古川市平荘町中山

女性の遺体が入った衣装ケースが発見された権現ダムを調べる捜査員=兵庫県加古川市平荘町中山

 兵庫県加古川市のダムで昨年8月、衣装ケースに押し込まれた大阪市淀川区の小西優香さん=当時(20)=の遺体が見つかった事件で、殺人と死体遺棄の罪に問われたスカウト業、森翔馬被告(21)の裁判員裁判の判決公判が11日、神戸地裁で開かれた。飯島健太郎裁判長は殺人罪の成立を認めず、傷害致死罪を適用し懲役7年(求刑懲役20年)を言い渡した。

 公判は殺意の有無が最大の争点で、検察側は「相当な力で首を絞めており、強固な殺意があった」と指摘。弁護側は森被告に首を絞めた際の記憶がなく、「殺意は認められず傷害致死罪にとどまる」と主張していた。

 飯島裁判長は判決理由で、森被告が小西さんの求めに応じて首を絞めたと認定。被告が当時、「死亡の危険性が高いと認識していなかった可能性がある」として殺意を認めなかった。

 判決によると、森被告は昨年8月9日、大阪市内の自宅マンションで小西さんの首を絞めて窒息死させた上で、稲岡和彦被告(43)=死体遺棄罪で1、2審とも有罪=と共謀し、遺体を加古川市内のダムに遺棄した。

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