日焼け対策に「運転席・助手席の窓」にサンシェードを取り付け! 友人に「警察に見つかると罰金6000円」と注意されましたが、違法になるのでしょうか?


しかし、このような「運転中の日焼け対策」が、実は道路交通法違反にあたる可能性があるのを知っていますか。本記事では、運転中のサンシェードがなぜ違法となるのかを説明し、この違反の罰則について解説していきます。

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視野を妨げるサンシェードやカーテンは道路交通法違反

これらの窓にカーテンやサンシェードをつけたまま走行すると、運転者が道路など周りの様子を見にくくなるのはもちろん、他の車から運転者の目線を確認することが難しくなるので、安全な運転を妨げてしまうことになります。

そのため運転中に窓をサンシェードやカーテンで覆っていて、警察官に「視界不良」と判断されると、指導または取り締まりの対象になるのです。

違反するといくら?

また、サンシェードやカーテンのみでなく、「視界を妨げるような大きなステッカー」や「極端に濃いスモークフィルム」なども取り締まり対象となることがあります。

スモークフィルムによっては前方に貼ることができるものもありますが、フロントガラスや前席側面ガラスの透過率が70%以上である必要があり、これを下回ると車検にも通らなくなるため注意が必要です。

中には車検対応のUVカットガラスや可視光線透過率を満たしたスモークフィルムもあります。不安な場合はディーラーが推奨するものを選ぶ、またはカー用品専門店で購入時に確認すると安心でしょう。



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