連日猛暑が続いていますが、気温の高さだけでなく、ジリジリとした太陽の日差しに悩まされている人もいるでしょう。そんな夏場の強い日差しを避けるため、運転席や助手席の窓にサンシェードやカーテンを取りつけて運転している人もいるかもしれません。
しかし、このような「運転中の日焼け対策」が、実は道路交通法違反にあたる可能性があるのを知っていますか。本記事では、運転中のサンシェードがなぜ違法となるのかを説明し、この違反の罰則について解説していきます。
視野を妨げるサンシェードやカーテンは道路交通法違反
道路交通法第55条第2項では、安全な運転のため、「運転者の視野を妨げるような物を取り付けてはならない」と定めています。運転者の「視野」というと前方のフロントガラスのことのみをさすと思う人もいるかもしれませんが、実は運転席や助手席のサイドウィンドウも含まれます。
これらの窓にカーテンやサンシェードをつけたまま走行すると、運転者が道路など周りの様子を見にくくなるのはもちろん、他の車から運転者の目線を確認することが難しくなるので、安全な運転を妨げてしまうことになります。
そのため運転中に窓をサンシェードやカーテンで覆っていて、警察官に「視界不良」と判断されると、指導または取り締まりの対象になるのです。
違反するといくら?
窓をサンシェードやカーテンで覆う行為は、乗車積載方法違反で、違反点数1点かつ反則金6000円が科されます。
また、サンシェードやカーテンのみでなく、「視界を妨げるような大きなステッカー」や「極端に濃いスモークフィルム」なども取り締まり対象となることがあります。
スモークフィルムによっては前方に貼ることができるものもありますが、フロントガラスや前席側面ガラスの透過率が70%以上である必要があり、これを下回ると車検にも通らなくなるため注意が必要です。
中には車検対応のUVカットガラスや可視光線透過率を満たしたスモークフィルムもあります。不安な場合はディーラーが推奨するものを選ぶ、またはカー用品専門店で購入時に確認すると安心でしょう。