元前橋市職員が控訴 女性殺害、懲役17年判決に不服

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 さいたま市大宮区のビル内で1月、交際相手の女性を殺害したとして、殺人と銃刀法違反の罪に問われた元前橋市職員、鳥山裕哉被告(26)が、懲役17年とした2日のさいたま地裁の裁判員裁判判決を不服として控訴した。11日付。

 鳥山被告側は公判で、殺意はなく傷害致死罪が相当と主張したが、さいたま地裁は判決で「強固な殺意があった」と認定し、殺人罪を適用した。

 判決によると、鳥山被告は1月23日午後6時ごろ、ビル5階の廊下で、埼玉県春日部市の女性会社員=当時(22)=の首を両手で絞め、包丁で首などを刺して殺害した。

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