新聞の広告欄に作品を掲載するよう、断った人にも再勧誘したなどとして、消費者庁は13日、特定商取引法違反で、電話勧誘販売業者「広報堂」(東京都港区)に3カ月間の一部の業務停止命令を出したと発表した。代表取締役と取締役は3カ月間の業務禁止命令とした。12日付。同庁によると、同社は趣味で制作した短歌や俳句などの作品を、産経新聞の広告欄に掲載するよう電話で勧誘。断っても再勧誘したり、クーリングオフを申し出たのに執拗(しつよう)に支払いを求めたりした。平成29年4月以降、消費生活センターには高齢者を中心に、関連する相談が196件寄せられていた。産経新聞社広報部は「取引先企業が消費者庁から行政処分を受けたことは誠に遺憾です」とのコメントを出した。