妊婦死亡事故で娘に重い障害:生きてるのに「被害者ではない」と問われる日本の刑法

今年5月、愛知県一宮市で妊娠9ヶ月の女性が交通事故で命を落としました。帝王切開で生まれた赤ちゃんは脳に重い障害を抱え、意識不明の状態です。しかし、この生きた娘が、現行刑法では事故の「被害者」として認められない壁に直面。父親は深い悲しみの中、この不条理な状況に対し、法改正を強く訴えています。

愛知県一宮市で発生した悲劇:妊娠9ヶ月の妻を奪った事故

2025年5月21日午後4時前、愛知県一宮市の住宅街で悲劇は起きました。乗用車が路側帯を歩いていた妊娠9ヶ月の研谷沙也香さん(31)を後ろからはねたのです。目撃者は、「うつ伏せで泣いているような」と証言。沙也香さんは病院搬送後、2日後に息を引き取りました。夫の友太さん(33)は、妻の服やスニーカーを手に、毎日事故現場に通い、「普通は起こり得ない事故」の理由を問い続けています。
警察は運転していた児野尚子被告(50)を過失運転致死の罪で起訴。児野被告は当初容疑を認めるも、後に「記憶がない」と供述。友太さんは、「私には本当にもったいないぐらいの妻でした。心のどこかで戻ってくるんじゃないかと漠然と思ってしまう」と、深い悲しみと喪失感を語っています。

研谷友太さんが愛知県一宮市の事故現場で手を合わせる姿研谷友太さんが愛知県一宮市の事故現場で手を合わせる姿

「生きてる娘が被害者として扱われない」:脳に重い障害を負った娘と刑法の壁

沙也香さんが運ばれた病院で、帝王切開により赤ちゃんは生まれました。しかし、事故の影響で脳に重い障害が残り、現在も意識がない状態です。日本の現行刑法では、出産前の胎児は「人」とみなされず、たとえ出産後に生存しても事故の「被害者」として法的保護を受けられません。友太さんは、「生きてる娘が被害者として扱われない。違和感しかない」と、娘の法的扱いに強い疑問と憤りを表明。この「刑法の壁」が、家族の悲痛な訴えを阻んでいます。

愛知県の妊婦死亡事故は、妊婦の命を奪い、生きたまま重い障害を負った娘が法的に「被害者」と認められないという刑法の壁を浮き彫りにしました。この事故を契機に、現行刑法における「人」の定義と胎児の法的地位について、社会全体での真剣な議論が深まることが期待されます。


参考文献