新幹線殺傷 「死刑になりたくない」 適用基準を「逆手」 無期求刑に批判も

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 新幹線の乗客が殺傷された事件の判決で、傍聴券の当選発表を待つ人たち=18日午後、横浜地裁小田原支部

 新幹線の乗客が殺傷された事件の判決で、傍聴券の当選発表を待つ人たち=18日午後、横浜地裁小田原支部

 東海道新幹線の車内で昨年6月、乗客の男女3人が殺傷された事件で殺人や殺人未遂の罪に問われ、18日の横浜地裁小田原支部の裁判員裁判の判決公判で無期懲役を言い渡された小島一朗被告(23)は、捜査段階で「死刑になりたくないが、無期懲役ならいい」と供述。公判でも「3人殺せば死刑になるので、2人までにしておこうと思った」と口にするなど、「死刑適用基準」を逆手に取ったように、「計画性」をうかがわせる発言をしていた。

 昭和58年に最高裁が示した「永山基準」は、動機や残虐性など死刑選択が許されるとする9項目を列挙。中でも殺害された被害者数が重視されており、1人の場合は原則として死刑が回避される傾向にある。

 だが、犯罪被害者支援弁護士フォーラム事務局長の高橋正人弁護士は「殺害被害者が1人だから死刑にしてはいけないという基準ではない」と指摘する。

 過去30年の死刑確定事件を分析した平成24年の最高裁司法研修所の報告書によると、被害者が1人で死刑となった32件は無期懲役で服役、仮釈放中の事件や、身代金・保険金目的、わいせつ目的誘拐といった計画性の高い事件が目立った。

 一方、千葉県松戸市で21年、女子大生が殺害された事件の最高裁決定は、1審裁判員裁判の死刑判決を破棄した控訴審判決を支持したが、千葉勝美裁判官(当時)は刑の公平性を踏まえつつ「従前の判例を墨守(ぼくしゅ)するべきであるとはしていない」と補足意見を付けた。

 小島被告は法廷で「有期刑になれば刑期を終えて出所し、必ずまた人を殺す」とも主張した。公判では被告のパーソナリティー障害の影響も指摘されたが、高橋弁護士は「更生の可能性を放棄している被告に対し、検察が求刑で死刑を回避する必要はなかったのではないか」と話した。

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