消費者庁は27日、スマートフォンの通信サービス契約で、事務手数料が一切かからないかのように虚偽の情報をウェブサイトに示したのは景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、格安スマートフォン事業を展開する「LINEモバイル」(東京)に課徴金243万円を納付するよう命じた。
消費者庁によると、LINEモバイルは平成29年11月~31年1月、自社のサイト上で、エントリーコードが記載された紙を購入し、コードをサイトに登録すれば、契約に関する事務手数料が不要になると表示。実際は、サービスの契約によっては手数料が発生した。消費者庁が7月、再発防止命令を出していた。
LINEモバイルは「お客さまや関係者にご迷惑をお掛けし、改めて深くおわび申し上げる。命令を厳粛に受け止め、引き続き再発防止に努めていく」とのコメントを出した。