アパレル会社元代表ら起訴 業務上横領罪 司法取引3例目





東京地検が入る中央合同庁舎第6号館(大西史朗撮影)

 東京地検特捜部は30日、売上金を着服したとして、業務上横領罪で、東京都渋谷区のアパレル会社「GLADHAND(グラッドハンド)」元代表取締役、幸田大祐容疑者(41)=港区=と、元役員の広山寛治容疑者(40)=杉並区=を起訴した。経理担当の元社員が特捜部との司法取引に合意。適用は3例目とみられる。

 起訴状によると、2人は共謀し、今年7~8月に5回にわたり、同社の世田谷区の事務所で管理していた売上金計約1090万円のうち、計約520万円を着服したとしている。

 関係者によると、幸田被告らは年2回のセールで商品を値引きしたように装い、差額を現金で保管。10年間で総額1億円以上を着服していたという。

 経理担当の元社員は着服額を記録した「裏帳簿」を特捜部に提出するなど捜査に協力。見返りに起訴されなかった。



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