【相模原殺傷事件初公判】大半が匿名審理に傍聴席に遮蔽板の異例の措置 8日初公判

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植松聖容被告=神奈川県相模原市緑区(桐原正道撮影)

植松聖容被告=神奈川県相模原市緑区(桐原正道撮影)

 相模原市の障害者施設「津久井やまゆり園」で平成28年、入所者19人が刺殺され、職員を含む26人が重軽傷を負った事件で、殺人罪などに問われた元職員、植松聖(さとし)被告(29)の裁判員裁判が8日、横浜地裁(青沼潔裁判長)で始まる。公判では、植松被告の刑事責任能力の有無が争点になるとみられる。また被害者特定事項秘匿制度に基づき、ほとんどの被害者の氏名が伏せられたまま審理され、傍聴席にも遮蔽板が設けられる異例の措置も取られる。

 刑事裁判で被害者の氏名などを伏せて審理できる被害者特定事項秘匿制度は19年の改正刑事訴訟法で新設された。性犯罪被害者の保護を目的とするが、「被害者や遺族の名誉または社会生活の平穏が著しく害される恐れがある事件」も適用対象とされている。

 秘匿は、被害者側の申し出により裁判所が判断。最高裁の統計によると、20年~30年に秘匿が決定された被害者は約4万1千人に達する。一方で、秘匿が認められなかったのは約590人だったという。

 今回の事件でも、大半が匿名での審理を希望し、横浜地裁は秘匿を決定。ただ被害者が45人にも上るため死亡者を「甲」、けが人は「乙」などと分類した上でアルファベットを割り当てた呼称を用いる。

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