山口組と神戸山口組が特定抗争指定暴力団に

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山口組総本部に使用制限の標章を貼り出す兵庫県警の捜査員=2019年11月15日、神戸市灘区

山口組総本部に使用制限の標章を貼り出す兵庫県警の捜査員=2019年11月15日、神戸市灘区

 兵庫、大阪、京都、愛知、岐阜、三重の6府県の公安委員会は7日、対立抗争を続けている指定暴力団の「山口組」と「神戸山口組」について、暴力団対策法に基づく「特定抗争指定暴力団」に指定した。同日の官報に公示された。指定は2例目で、両組織の活動は大幅に制限される。

 各公安委が指定した警戒区域内では、おおむね5人以上の組員が集まる▽組事務所の新設▽事務所への立ち入り▽対立組織組員へのつきまとい-といった行為が禁止され、違反すれば警察当局は組員らを逮捕できる。警戒区域は、組事務所や幹部の居宅がある神戸市、兵庫県尼崎市、同県姫路市、同県淡路市、大阪市、大阪府豊中市、京都市、岐阜市、名古屋市、三重県桑名市の6府県10市。

 特定抗争指定暴力団は平成24年、ともに福岡県内に拠点を置く道仁会と九州誠道会(現浪川会)が指定されて以来、2例目。効力は3カ月で、抗争終結まで何度も延長できる。

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