福岡県筑紫野市で8歳女児の両手足を縛り水風呂に放置したとして、暴力行為法違反(常習的傷害)の罪に問われた母親(30)に、福岡地裁(岡崎忠之裁判長)は8日、懲役2年、保護観察付き執行猶予4年の判決を言い渡した。同居の無職、八尋潤被告(30)は懲役3年、保護観察付き執行猶予5年とした。求刑はいずれも懲役3年だった。
八尋被告は起訴内容を認め、母親は一部否認。検察側は、約束を破ったことを理由に八尋被告が女児を水風呂に入れ、その横で母親は温かいシャワーを浴びていたと指摘している。
起訴状によると、平成30年12月29日と昨年1月24日、筑紫野市の自宅で、女児の両手足をビニールテープや結束バンドで縛って水風呂に入れるなどしたとしている。