クレディ・スイス証券(東京)の社員だった男性が勤務成績の不振を理由に解雇されたのは不当だとして、雇用継続などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は14日、「解雇は合理的な理由がなく、無効だ」と判断した。会社側に未払いとなっていた賃金の支払いも命じた。
清藤健一裁判官は「男性の業務の質に不足があったとは認められず、解雇が相当とは言えない」と指摘した。
判決によると、男性は平成18年に入社し、27年から機関投資家向けの営業などを担当。同社は30年6月、「勤務態度と成績が悪く、改善の見込みがない」として解雇した。