森雅子法相は15日、自動車運転処罰法に規定する危険運転の構成要件の拡大を法制審議会に諮問した。他人の車の前に急に割り込み、自分の車を停止させる行為を罰せるよう法制化したい考えだ。答申を受け、改正案を20日召集の通常国会に提出する方針。
自動車運転処罰法2条は、危険運転を六つに類型化。その一つとして、妨害目的で走行中の車の直前に進入したり、人や車に著しく接近したりする行為を定めており、あおり運転の摘発は、この規定を適用することが多い。ただ、加害者側の車が、衝突すれば重大事故となる速度で走行していたことが成立要件となっており、停止した車によって起きた事故には、適用できないとの司法判断が出ていた。
今回の諮問では、追加する類型として(1)衝突すれば重大事故となる速度で走行している被害者側の車の前に、割り込むなどして停止する(2)高速道路や自動車専用道路上で、被害者側の車の前で停止したり、接近したりし、被害者側を停止・徐行させる-行為を提案した。