【政界徒然草】いつになれば改憲手続きに入れるのか 国民投票法改正案に潜む落とし穴





通常国会でも与野党対決の舞台なりそうな衆院憲法審査会=令和元年11月28日、衆院第18委員室(春名中撮影)

 第201通常国会が20日に召集される。全世代型社会保障の実現に向けた年金改革法案などが焦点となるが、与野党対決の主な舞台は引き続き、憲法改正議論の場となる衆参両院の憲法審査会となりそうだ。与党は5国会にわたって継続審議になっている国民投票法改正案の成立を最優先課題と位置づけるが、ここには思わぬ落とし穴も潜んでいる。

 「憲法にしっかりと私たちの自衛隊を明記し、憲法論争に終止符を打とう」

 安倍晋三首相(自民党総裁)は国会召集前の16日、自民党本部で開かれた党中央政治大学院の会合で、改憲への意欲を重ねて示した。

 首相は6日の記者会見でも「通常国会では国民投票法の改正はもとより、令和の時代にふさわしい憲法改正原案の策定を加速させたい」とも語っている。

 改憲を「私の手で成し遂げたい」と訴える首相の党総裁の任期は、来年の9月末まで。短い期間を考慮すると、次の国会で改正案が成立しただけでは十分とはいえない。

 憲法改正のための国民投票は、衆参両院の本会議で総議員の3分の2以上の賛成で発議した後、国民への周知期間を経て、60~180日以内に実施される。

 来年9月末までに国民投票を行うには、遅くとも来年の通常国会で改憲の発議までこぎ着ける必要がある。与党内でさえ、改憲原案をまとめる協議は難航が必至とみられるだけに、原案策定に向けた作業時間は限られている。

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