3千円未満の宿泊は免除を検討 宮城県が宿泊税2案提示


 観光振興財源として宮城県が導入を目指している「宿泊税」の税額について、県は21日の県議会経済商工観光委員会で、1人1泊の宿泊料金が3千~2万円未満は300円、2万円以上は500円とする案と、3千円以上は一律に300円とする案の2案を提示した。3千円未満の宿泊は課税免除を検討するとしている。

 県の制度概要案によると、宿泊税は県内のホテルや旅館などの宿泊者から徴収。課税期間は令和3年度から7年度までの5年間で、5年ごとに延長を含めた制度の在り方を検討する。単年度の税収は約23億円を想定している。

 宿泊税をめぐっては、有識者らによる「県観光振興財源検討会議」が10日、宿泊行為への課税が適当とする報告書を県に答申。税額は1人1泊当たり100~500円の範囲が望ましいとした。これを受け、県は制度概要を検討してきた。

 この日の委員会では、議員から「二重課税にならないよう仙台市との調整が必要ではないか」「導入効果の検証方法などが決まっておらず、まだ時期は早いのではないか」などの質疑があった。

 観光振興財源をめぐっては、昨年12月に仙台市議会で市独自の宿泊税導入を求める決議が可決され、市は導入を検討している。県では25、26日に県内各地で制度概要案などについて県民説明会を開催する。



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