総務省 泉佐野市の申し立てを却下 特別交付税減額めぐり


 大阪府泉佐野市がふるさと納税で多額の寄付を集めたことを理由に、総務省が令和元年度12月分の特別交付税を減額したことを不服として、同市が地方交付税法に基づいて行った審査申し立てをめぐり、同省は「審査の対象にはならない」として申し立てを却下したことが24日、分かった。

 特別交付税の同市への配分額は710万円で、前年度12月分の4億3502万円から大幅減。昨年3月に続いて2回目の減額となった。同市の申立書は、減額理由とされたふるさと納税の収入には返礼品の調達にかかった経費などが考慮されておらず、税収と同等には扱えないと主張していた。

 総務省が23日付で発行した通知書によると、地方交付税法に基づく交付税額に関する審査の申し立ては、特別交付税の「算定方法」に対する不服を「審査の対象としていない」として、泉佐野市側の訴えを却下した。

 高市早苗総務相は従来、同市がふるさと納税で多額の寄付を集めたことから「(自治体間の)財源配分の均衡を図るため」と説明していた。



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