3等陸曹を停職、愛知本部 通勤手当を不正受給

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 自衛隊愛知地方協力本部(名古屋市)は27日、通勤手当を不正受給したとして、同本部に所属する30代の男性3等陸曹を停職45日の懲戒処分とした。

 同本部によると、3曹は平成28年3月~29年9月、オートバイで通勤していたのに電車の定期分の通勤手当約25万円を受給した。もともとは電車を使っていたが、オートバイに変えた際に変更手続きをしなかった。

 30年10月、詐欺容疑で名古屋地検に書類送検され不起訴処分となった。

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