大飯原発3、4号機の運転差し止め認めず 大阪高裁

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関西電力大飯原発3、4号機の運転差し止めが認められず、「不当決定」と書かれた紙を掲げる申立人=30日午後、大阪高裁前

関西電力大飯原発3、4号機の運転差し止めが認められず、「不当決定」と書かれた紙を掲げる申立人=30日午後、大阪高裁前

 関西電力大飯(おおい)原発3、4号機(福井県おおい町)の運転を差し止めるよう京都府南丹市の住民が求めた仮処分の即時抗告審が30日、大阪高裁であり、山下郁夫裁判長は住民の申し立てを退け、運転差し止めを認めない決定を出した。

 最大の争点は関電が策定した耐震設計の目安となる「基準地震動」が安全性の基準(新規制基準)に適合しているかどうかだった。

 山下裁判長は決定理由で、基準地震動の策定にあたって使われた計算式は近年の大地震の解析結果とも整合し、「(基準地震動が)過小に評価されているとはいえない」と指摘。原子力規制委員会の適合審査でも不合理な点は認められないとした。

 昨年3月28日の大阪地裁決定は、基準地震動について「策定方法が適切でなかったとまではいえない」とし、住民側の申し立てを却下。住民側が不服として即時抗告していた。

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