犯罪死見逃し11件に減少 23年以降、調査法効果か





警察庁

 警察が病死や自殺として処理した死者が後に殺人事件などの被害者と判明する犯罪死の「見逃し」の発覚は平成23年~昨年の9年間で11件だったことが5日、警察庁のまとめで分かった。うち5件は近畿連続青酸殺人事件で、急激な減少傾向にある。警察庁の有識者研究会が23年に見逃し防止のための新たな死因究明制度の必要性を提言し、後に成立した死因・身元調査法などの効果とみられる。

 一方で、6件の中には聞き込みもしないずさんな捜査で事故死として処理したものもあった。犯罪死見逃しは連続殺人など新たな犯罪を生じさせる恐れもあり、警察庁は防止に力を入れている。

 警察庁は22年1月、遺体を解剖せずに判断し、後で事件に巻き込まれたことが明らかになる事例が相次いだため、従来の死因究明制度を改善するため有識者研究会を設置して犯罪死の見逃しを初めて集計。10~22年の13年間は計43件だった。原因として「死因の判断ミス」と「犯罪性の見落とし」を挙げた。



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