南洋戦訴訟、原告敗訴確定 国の責任認めず


 太平洋戦争中、サイパンやパラオなどの旧南洋群島やフィリピンで戦争被害に遭った民間人と遺族ら22人が、国に謝罪と1人当たり1100万円の損害賠償を求めた訴訟で最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)は、原告側の上告を退ける決定をした。5日付。原告側敗訴の一、二審判決が確定した。

 平成30年1月の一審那覇地裁判決は、昭和22年に国家賠償法が施行される前の行為に関して国は賠償責任を負わないとする「国家無答責」の考え方を適用して請求を棄却した。二審福岡高裁那覇支部も支持した。

 一、二審判決によると、原告らは米軍の空襲や艦砲射撃の被害に遭ったほか、栄養失調や感染症にかかるなどした。



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