仮想通貨採掘、逆転有罪 一審判断覆す 東京高裁

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 運営するウェブサイトに、閲覧者のパソコンを暗号資産(仮想通貨)の獲得手段「マイニング(採掘)」に無断利用するプログラムを設けたとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性被告(32)の控訴審判決で、東京高裁(栃木力裁判長)は7日、無罪とした一審判決を破棄し、罰金10万円の有罪とした。

 刑法はコンピューターウイルスを、意図に反する動作をさせる不正な指令を出すものと定義。被告が使ったプログラム「コインハイブ」が該当するかどうかが争われた。

 一審判決は意図に反する動作をさせた点は認定した。その上で不正性を検討。「社会的に許容されていなかったと断定できない」と指摘し、罪には問えないと判断した。

 男性は平成29年10~11月、ウェブサイトにコインハイブを設けたとして30年3月に略式起訴された。無罪を訴えて正式裁判に移り、検察側が罰金10万円を求刑していた。

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