小1殺害の父に懲役10年 仙台地裁、心神耗弱を否定


 仙台市青葉区の自宅マンションで昨年3月、小学1年の次男を殺害したとして、殺人罪に問われた無職、菱沼芳徳被告(40)の裁判員裁判の判決で、仙台地裁は7日、懲役10年(求刑懲役12年)を言い渡した。

 弁護側は双極性感情障害の影響で心神耗弱状態だったと主張したが、江口和伸裁判長は「被告自身の判断で決意し、殺害した。心神耗弱ではなかった」と指摘。「妻子との別居が迫っていることに思い悩み、衝動的に、子供たちと一緒にいたいと考えて犯行に及んだ。身勝手というほかない」と述べた。

 判決によると、昨年3月27日午後11時ごろ、次男の慶士君=当時(7)=の首を両手で絞めて殺害した。



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