呼吸器外し再審 検察側、論告で求刑せず 西山さん無罪へ 弁護側は「空中の楼閣」と批判 

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呼吸器外し再審結審 再審が行われる大津地裁に向かう西山美香さん(中)と弁護団ら=10日午前、大津市(永田直也撮影)

呼吸器外し再審結審 再審が行われる大津地裁に向かう西山美香さん(中)と弁護団ら=10日午前、大津市(永田直也撮影)

 滋賀県東近江市の湖東記念病院で平成15年、人工呼吸器のチューブを外して男性患者=当時(72)=を殺害したとする殺人罪で服役した元看護助手、西山美香さん(40)の裁判をやり直す再審の第2回公判が10日、大津地裁(大西直樹裁判長)で開かれ、検察側は「裁判所に適切な判断を求める」として求刑しなかった。3月31日に予定されている判決公判で、西山さんに無罪が言い渡されることが確実となった。

 検察側はこの日の論告で「被告が有罪との新たな立証はせず、裁判所に適切な判断を求める」とだけ述べた。弁護側は弁論で「(捜査当局は)誤った事実で殺人事件を仕立て上げた。空中の楼閣だ」と批判した。

 検察側は再審開始確定時、新たな有罪立証を行う方針を掲げていたが、その後一転。2月3日の初公判での冒頭陳述はわずか30秒ほどで終わり、有罪立証を事実上断念する考えを示していた。

 弁護側は「人工呼吸器のチューブを外した事実はなく、患者の死因は致死的な不整脈やたん詰まりなどの自然死だ」と主張していた。

 初公判で地裁は、弁護側が請求したたん詰まりの可能性を指摘する医師の所見記載の捜査報告書など、約100点を証拠採用した。

 事件をめぐっては、殺意を否定する内容の自供書など西山さんに有利な証拠を、滋賀県警が捜査段階で検察に送致していなかったことが判明。判決では裁判所が「冤罪(えんざい)」を生んだ背景に言及するかにも注目が集まる。

 西山さんは16年、「患者の人工呼吸器のチューブを抜いた」などと自白して逮捕、起訴された。公判では否認に転じたが、19年に懲役12年が確定し、服役した。24年に始まった2度目の再審請求で29年、大阪高裁が「患者が自然死した疑いがある」などとして再審開始を決定し、31年4月に確定した。

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