「壊したのは第三者」樋田被告弁護側、加重逃走罪成立争う姿勢

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 大阪府警富田林署で勾留中、面会室の仕切り板を壊して逃走したとする加重逃走罪などに問われた樋(ひ)田(だ)淳也被告(32)の初公判が13日、大阪地裁堺支部(安永武央裁判長)で開かれた。被告は加重逃走罪について「逃走は認めるが(板を)壊したのは私ではありません」と述べて起訴内容を否認し、争う姿勢を示した。

 加重逃走罪は勾留のための施設や器具を損壊するなどして逃げた場合に適用される。弁護側は「壊したのは被告との意思を通じない第三者」と主張。最高刑を懲役5年以下とする加重逃走罪ではなく、同1年以下の単純逃走罪にとどまると訴えた。

 起訴状などによると、強制性交等や窃盗容疑で富田林署に逮捕・勾留されていた平成30年8月12日夜、同署の面会室で弁護士と会った後、仕切り板を壊して逃走したなどとしている。逃走前の窃盗や強制性交等の10件について被告は「私ではありません」と大半を否認。逃走中の7件の窃盗についてはすべて認めた。

 冒頭陳述で検察側は、弁護士との面会後、被告自らが仕切り板を壊して約10センチの隙間をつくり、逃走したと指摘。署員らが逃走に気付くまでに隣接する羽曳野市内で自転車を盗み、香川や愛媛、山口の各県で盗みを繰り返しながら逃走を続けたと訴えた。被告は同年9月29日、山口県内の道の駅で食料品の万引が見つかり確保された。

 弁護側は「逃走したこと自体は争わない」とした一方、仕切り板を壊したのは弁護士と被告が会った後に、面会室に入ってきた第三者であると主張。詳細は「被告人質問で明かす」と述べた。

 検察側は証拠調べで、被告が勾留されていた室内から、留置管理担当者の勤務日を把握するためとみられるカレンダーのようなメモや金属片、署の敷地内から仕切り板と外枠の間に詰められていた緩衝材がそれぞれ見つかったと明らかにした。

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