【4.新型コロナウイルス感染症対策の基本方針の重要事項】
<1>国民・企業・地域等に対する情報提供
(1)国民に対する正確で分かりやすい情報提供や呼びかけを行い、冷静な対応を促す。
・発生状況や患者の病態等の臨床情報等の正確な情報提供
・手洗い、咳(せき)エチケット等の一般感染対策の徹底
・発熱等の風邪症状が見られる場合の休暇取得、外出の自粛等の呼びかけ
・感染への不安から適切な相談をせずに医療機関を受診することは、かえって感染するリスクを高めることになること等の呼びかけ 等
(2)患者・感染者との接触機会を減らす観点から、企業に対して発熱等の風邪症状が見られる職員等への休暇取得の勧奨、テレワークや時差出勤の推進等を強力に呼びかける。
(3)イベント等の開催について、現時点で全国一律の自粛要請を行うものではないが、専門家会議からの見解も踏まえ、地域や企業に対して、イベント等を主催する際には、感染拡大防止の観点から、感染の広がり、会場の状況等を踏まえ、開催の必要性を改めて検討するよう要請する。
(4)感染が拡大している国に滞在する邦人等への適切な情報提供、支援を行う。
(5)国民、外国政府および外国人旅行者への適切迅速な情報提供を行い、国内での感染拡大防止と風評対策
につなげる。
<2>国内での感染状況の把握(サーベイランス《発生動向調査》)
ア)現行
(1)感染症法に基づく医師の届け出により疑似症患者を把握し、医師が必要と認めるPCR検査を実施する。患者が確認された場合には、感染症法に基づき、積極的疫学調査により濃厚接触者を把握する。
(2)地方衛生研究所をはじめとする関係機関(民間の検査機関を含む)における検査機能の向上を図る。
(3)学校関係者の患者等の情報について都道府県の保健衛生部局と教育委員会等部局との間で適切に共有を行う。
イ)今後
○地域で患者数が継続的に増えている状況では、入院を要する肺炎患者の治療に必要な確定診断のためのPCR検査に移行しつつ、国内での流行状況等を把握するためのサーベイランスの仕組みを整備する。