あおり運転厳罰化、違反1回で免許取り消しも 抑止効果期待

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あおり運転厳罰化、違反1回で免許取り消しも 抑止効果期待


 今回の道路交通法の改正では「あおり運転」も厳罰化される。危険運転の根絶を求める社会の要請に応える形で、警察が現在の取り締まりで適用している刑法の暴行罪などよりも重い罰則を創設する。行政処分も強化して違反1回で免許取り消しができるようになり抑止効果が期待される。

 あおり運転は道交法上に明確な定義がなく、これまで警察は道交法の車間距離保持義務違反や刑法の暴行罪(2年以下の懲役か30万円以下の罰金)などの容疑を適用して取り締まりを進めてきた。

 これらの行為で死傷事故を起こした場合は自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)が適用できるものの、あおり運転そのものを取り締まる規定はない。

 改正案では、あおり運転を定義づけ、違反行為として、対向車線からの接近▽急ブレーキ▽車間距離不保持▽割り込み▽危険な追い越し▽パッシング▽不必要なクラクション▽幅寄せや蛇行運転▽最低速度未満での走行▽違法な駐停車-の10項目を明示し、懲役3年以下か50万円以下の罰金を科せるようにした。

 高速道路などで相手車両を停止させたり、道路での悪質な危険運転を生じさせたりした場合には、懲役5年以下か100万円以下の罰金を科す規定も設けた。改正後は執拗(しつよう)にこれらの行為を繰り返した場合に、通行妨害の意図が認定されることになる。

 行政処分についても、これらの違反1回で免許取り消しの対象とする。施行に向け、取り消し後に再取得が可能になるまでの「欠格期間」を、3年以上の酒酔い運転などの違反と同程度となるように検討していくという。

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