捜査・刑事裁判への影響は限定的か 最高裁、2審の結論のみ是認





 勝又拓哉被告

 栃木県今市(いまいち)市(現日光市)の小1女児殺害事件は、犯行を裏付ける物証に乏しく、公判では捜査段階で被告が自白した供述の信用性が争点となった。2審東京高裁判決は、取り調べの録音・録画(可視化)映像から犯罪事実を認定した1審宇都宮地裁の裁判員裁判判決を「違法」とし、検察側の立証手法を問題視した。この2審判決が確定するが、最高裁は被告側の上告を退ける以上の判断は何ら示しておらず、捜査や刑事裁判の実務に与える影響は限定的とみられる。

 1審の法廷では、被告の取り調べ映像が7時間以上にわたって再生された。2審判決は、訴求力の強い取り調べ映像から自白供述の信用性を判断しようとすることに疑義を呈し、実質証拠として扱うことへの危険性を指摘していた。

 取り調べ映像を「立証の武器」として積極活用してきた検察側に再考を促す内容でもあり、検察幹部からは「自白を記録した映像を違法とまで言われるのは納得できない」と異論も噴出。同様の考え方がほかの裁判官に広まることを危惧する声が相次ぎ、最高裁の判断が注目されていた。

 第2小法廷の今回の決定は「あくまで高裁の結論部分を是認したに過ぎない」(裁判所関係者)ため、取り調べ映像の取り扱いが大きく変わる可能性は低い。客観証拠を重視し、取り調べ映像や自白調書を使った立証とのバランスをどう図るべきか。最高裁が何も判断を示さなかったのは、法曹三者が実務を積み重ねながら議論していくべき課題だからだといえる。(大竹直樹)



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