寝屋川中1殺害 控訴取り下げ無効は「判断に誤り」

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 平成27年に大阪府寝屋川市の中学1年の男女が殺害された事件で、1審で死刑判決を受けた山田浩二死刑囚(49)の控訴取り下げを無効とした昨年12月の大阪高裁第6刑事部の決定について、同高裁の別の部である第1刑事部の異議審(和田真裁判長)は16日、「判断には誤りがあり是認できない」として、審理を差し戻す決定をした。

 大阪高検が異議を申し立てていた。差し戻しを受け、第6刑事部が再び審理し、判断する見通し。

 山田死刑囚は30年12月の1審大阪地裁の裁判員裁判で、求刑通り死刑を言い渡された。即日控訴したが、昨年5月に自ら控訴を取り下げ、刑が確定。しかし、弁護側が取り下げの無効を申し立てていた。

 昨年12月の高裁第6刑事部決定は、山田死刑囚が控訴を取り下げた経緯を「あまりにも軽率で、強い違和感や躊躇(ちゅうちょ)を覚える」などと指摘し、取り下げは無効と結論づけ、控訴審の再開を決めていた。

 異議審の和田裁判長は、第6刑事部決定について「(無効とする)合理的な根拠を示していない」と指摘。「法解釈の枠を超えるといわざるを得ない」として、決定を取り消すとともに審理を第6刑事部に差し戻すべきだと判断した。

 第6刑事部の控訴取り下げ無効決定については、大阪高検が最高裁にも特別抗告をしていたが、こちらは今年2月に棄却されている。

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