千葉県野田市の自宅で昨年1月、小学4年の栗原心愛(みあ)さん=当時(10)=を虐待して死亡させたとして、傷害致死罪などに問われた父親の勇一郎被告(42)に対し、懲役16年(求刑懲役18年)を言い渡した19日の千葉地裁(前田巌裁判長)判決は、傷害致死など6つの罪についてすべて認定した。
勇一郎被告側は傷害致死罪の成立を認めたものの、死亡に至ったとされる起訴内容の大半の暴行を否定していた。
起訴状によると、勇一郎被告は長女の心愛さんを日常的に虐待し、昨年1月22~24日、十分な食事を与えなかったり、冷水シャワーをかけたりして死亡させたとしている。死因は飢餓や強いストレスによるショックや致死性不整脈、溺死のいずれかとみられる。