東京都、水道料金など支払い猶予 都税の猶予制度も活用呼びかけ

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都庁第一本庁舎=東京都新宿区

都庁第一本庁舎=東京都新宿区

 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、東京都は19日、影響を受けた場合に水道など公共料金の支払いを猶予すると発表した。対象は、水道と下水道料金。最長4カ月まで猶予する。現在も経済状況などに応じて1~2週間程度の猶予は認めているが、新型コロナの影響の長期化に備えて対策を強化する。

 新型コロナによって収入が減少するなどした人が対象で、法人・個人を問わない。猶予を希望する場合、23区内の在住者は水道局お客さまセンター(03・5326・1101)、23区以外は多摩お客さまセンター(0570・091・101)に電話で申し出る。

 合わせて都は、新型コロナの影響が深刻なケースでは、都税の猶予制度を利用するよう呼び掛けている。

 対象となるのは、本人か家族が新型コロナに感染した▽消毒作業で備品などを廃棄した▽事業を休廃業した▽利益の減少など著しい損失を受けた-などのケース。都税は固定資産税や自動車税、法人事業税など幅広く、最長で1年間猶予される。都は各地の都税事務所徴収課に相談するよう呼びかけている。

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