安倍晋三首相は7日、新型コロナウイルス感染症の急速な拡大を受け、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を東京など7都府県に発令する。特措法に基づく緊急事態宣言の発令は初めて。首相は7日夕、首相官邸で開く政府の新型コロナウイルス感染症対策本部会合で宣言を発令し、夜には記者会見を開いて国民に協力を呼びかける。
緊急事態宣言は8日午前0時に発効させる方針。西村康稔経済再生担当相は7日午前、専門家らによる「基本的対処方針等諮問委員会」に出席し、宣言の期間について「5月6日まで」と説明した。
首相は諮問委員会の意見を踏まえて緊急事態宣言に関して最終判断する。衆参両院の議院運営委員会に事前報告した上で発令する。
宣言発令は、外出自粛など感染拡大阻止に向け国民の一層の協力を求めるとともに、オーバーシュート(爆発的な患者急増)で医療提供体制が崩壊する事態を回避する狙いがある。
対象地域となる東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、兵庫、福岡の7都府県の知事は、宣言に基づいて具体的な措置を決める。
宣言発令により、各知事は法的な裏付けを得た上で、不要不急の外出の自粛要請、学校や映画館などの使用停止や制限を要請・指示することができる。医薬品などの必要物資の収用や、臨時医療施設を設置するための土地・建物の強制使用も可能となるが、諸外国のようなロックダウン(都市封鎖)は実施できない。