元夫殺害、二審も懲役13年 控訴棄却、仙台高裁

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 山形県白鷹町の住宅で平成26年、同居していた元夫新野重雄さん=当時(63)=を殺害したとして殺人罪に問われた無職、新野莉紗被告(51)の控訴審判決で、仙台高裁(秋山敬裁判長)は16日、懲役13年とした一審山形地裁判決を支持、被告側の控訴を棄却した。

 検察側は一審で懲役15年を求刑。弁護側は精神障害の影響で心神喪失か耗弱だったと主張したが、山形地裁は完全責任能力を認めた。

 一審判決によると、重雄さんが自分と再婚してくれないことなどで恨みを募らせ、26年6月20日夜~21日朝、寝ていた重雄さんの頭などをバールで複数回殴り、首を絞めて殺害した。

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